相続放棄
Q:離婚後、再婚しました。元夫の相続に関する未成年の子供の相続放棄手続きに関して教えてください。
Q:私は6年前に夫と離婚し、息子の親権者には私がなりました。2年前に再婚し、同じタイミングで再婚相手と私の息子は養子縁組しています。先日、元夫の親族より元夫が多額の負債を残して死亡したという連絡がありました。元夫の負債を息子に相続させたくはないので、相続放棄をしようと思います。息子は未成年なのですが、親権者である私だけが息子の相続放棄の手続きをすればいいのでしょうか?
A:いいえ。息子さんと再婚相手の方との間で養子縁組されているということですから、再婚相手の方も養父として息子さんの親権者にあたります。したがって、息子さんの共同親権者として、貴殿とご主人が共同して、元夫の相続について、息子さんの相続放棄の申述をする必要があります。