【埼玉で1000件以上の相談実績】相続放棄・遺産相続のご相談はさいたま相続放棄ナビ

無料相談受付中!

0120-345-316

平日10:00~19:00 土日祝10:00~17:00

よくある質問

相続放棄 Q:元夫の死亡を知ることができない場合、どうすればいいのですか?

Q:先程の続きです。未成年の息子が元夫の相続人にあたることは理解しました。将来ですが、元夫の相続について、相続放棄する場合、元夫が亡くなった時から3ヶ月以内にしないといけないのでしょうか?今も元夫とは音信不通ですが、今後もそうだと思います。そうなると、私たちが気づいたときには元夫の死亡から3ヶ月が経過してしまっているという可能性もあります。やはり、今からでも元夫の所在を何とか探しだして、定期的に安否確認しなければいけないのでしょうか。

A:いいえ。相続放棄のできる期間(これを「熟慮期間」といいます。)は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から始まります。ここから3カ月以内です。平たく言えば、被相続人の死亡を知って、そのために自分が相続人となったことを認識したときと考えれば間違いないでしょう。したがって、息子さんの場合は、音信不通の元夫が現実に死亡したときから3ヶ月ではなく、元夫の死亡を知って、息子さんが自分が相続人となったことを認識した日ということになります。そのとき息子さんが未成年の場合は、親権者であるお母様が、元夫の死亡を知り、息子さんが相続人となったことを認識した日ということになります。ですから、元夫の所在を探し出して、安否確認する必要などは全くありません。元夫の死亡後、債権者から請求書・通知などが届いてから、相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。


関連のある質問