【埼玉で1000件以上の相談実績】相続放棄・遺産相続のご相談はさいたま相続放棄ナビ

無料相談受付中!

0120-345-316

平日10:00~19:00 土日祝10:00~17:00

よくある質問

相続放棄 Q:元夫のことを覚えていない未成年の息子は、元夫が死亡した場合にも相続人になるのですか?

Q:5年ほど前に離婚して、今は未成年の息子と同居しています。先日、友達から元夫が死亡した場合、息子が最優先の相続人となるため、もし元夫に借金があれば、相続人として支払いをしなければならないという話を聞きました。実は、息子が物心つく前に離婚しているので、息子は元夫のことは何も覚えていません。また、私も元夫がどこで何をしているのかも知りません。ちなみに元夫のご両親や兄弟は健在らしいです。仮に、元夫が死亡した場合、このような事情でも、息子は元夫の相続人になってしまうのでしょうか?元夫のご両親や兄弟が相続人なるのではないですか?

A:いいえ。息子さんは、元夫の第1順位の相続人ですので、息子さんが元夫のことを覚えていなくても、また、元夫の両親・兄弟が存命であっても、まずは、相続人になります。なお、元夫が再婚して子供がいたとしても、息子さんは相続人です。ですから、元夫が借金を残して死亡して債権者から請求書などの通知が届いた場合は、決して無視せずに対応する必要があります。もちろん、相続人になったとしても、元夫の負債を支払わずに済む方法もあります。それが相続放棄です。相続放棄をすれば、息子さんは、元夫が死亡したときから相続人ではなかったことになりますので、元夫の借金から逃れることができます。息子さんが未成年の場合は、親権者であるお母様が手続きすることになります。まずは、ご相談ください。


関連のある質問