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相続放棄 Q:親の借金は相続放棄すれば支払わなくていいのですか?

Q:親が借金を残したまま亡くなってしまった場合は相続放棄すれば支払わずに済むのですか?

A:親が借金を残したまま死亡した場合であっても、相続人である子は、自分のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄することで、親の借金を支払わなくてもよくなります。しかし、もし、この3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合、原則は、親の借金を相続人である子が相続したことになり、支払わなければなりません。


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