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よくある質問

相続放棄 Q:入院費などの医療費の支払について

Q:両親離婚後、ほとんど音信不通の父でしたが、死亡したとの連絡を受けました。これまでの経緯から相続放棄を検討していますが、最近、父が最後に入院していた病院から請求書が届きました。相続放棄をしたとしても、こちらの医療費については支払う必要があるのでしょうか。

A:いいえ。相続放棄の申述が受理されると、最初から、言い換えれば、お父様がお亡くなりになった瞬間から、相続人ではなかったことになります。相続人ではないのですから、お父様の医療費も含めて、全ての負債についても支払う必要はありません。もっとも、お父様が入院される際に、お父様の保証人になっている場合は、たとえ、相続放棄をしたとしても、保証人として、医療費等の支払をする必要があります。今回はそのような事実はなさそうですから、相続放棄をすれば、入院など医療費の支払もしないで済むことになります。 なお、相続放棄の申述は相続の開始を知った日から3カ月以内となっていますので、お気を付けください。


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