相続放棄
Q:死亡後3か月経過してしまった後、負債があることが分かった場合
Q:別居していた一人暮らしの父が死亡しました。特に何の手続きもしないまま、6か月経過したころ、カード会社の負債が判明しました。どうやら家族に内緒で利用していたようです。払えない金額ではないのですが、払いたくはありません。3か月経過してしまった今からでも相続放棄ができるのでしょうか。
A:3か月経過してしまったら、もう相続放棄ができないというわけではありません。事情によっては相続放棄ができます。最高裁の判例によると、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続人において被相続人の財産が全く存在しないと信じるについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄が認められるとしています。 当事務所では、これまでの経緯やご事情をお聞きして書類作成していきますので、ご安心ください。詳しくはご相談ください。なお、相談事例もご参考ください。