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相続放棄 Q:私が相続放棄をすると、今度は私の子や配偶者が相続人になるのでしょうか?

Q:父が亡くなりました。もし、私が相続放棄をすると、私の子や私の配偶者が父の相続人になってしまうのでしょうか?

A:いいえ。お父様の相続に関して、あなたが相続放棄をした場合、あなたのお子様や配偶者様はお父様の相続人になることはありません。なお、あなたが相続放棄した後のお父様の相続人については、あなた以外にお父様の子がいなければ、お父様の直系尊属(お父様の父母・祖父母)が相続人(第2順位の相続人)となります。また、第2順位の相続人が存在しなければ、お父様の兄弟姉妹が相続人となります(第3順位の相続人)。仮に第3順位の相続人がお父様の死亡する前にお亡くなりになっていた場合は、お父様から見て甥・姪にあたる方(あなたから見て「いとこ」にあたる方)までが相続人となります。あなたが相続放棄した後も結構広い範囲の親族に影響があることは覚えておいた方がいいかもしれません。


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