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よくある質問

相続放棄 Q:私たちの相続放棄の後について

Q:母と離婚後に一人暮らしをしていた父が死亡しました。これまでは知らなかったのですが、父死亡後に多額の負債があることが分かりました。簡単に支払えるような金額ではないし、これだけではないかもしれないので、相続放棄を検討しています。私以外に兄弟が一人いますが、私たち兄弟が相続放棄をするつもりです。亡父の弟(叔父)に相談したところ、「お前たち兄弟が相続放棄をすると、こっちが迷惑する。なんとかできないのか。巻き込まないでほしい。」と結構な剣幕で怒られてしまいました。叔父の言い分は本当でしょうか。また、相続放棄をするのに、誰かの承諾や許可が必要なのでしょうか。

A:叔父様の言う通り、お父様の第1順位の相続人(子)であるお二人が相続放棄をすると、他に子がいなければ、次順位の相続人であるお父様の直系尊属(皆様から見て祖父母)が相続人になります。おそらく、第2順位の相続人もいないと思われますので、そうなると問題の叔父様など第3順位の相続人(お父様のご兄弟)が相続人となります。したがって、叔父様の言う通り、皆様の相続放棄の結果、第3順位の相続人である叔父様がお父様の相続人となるということは、あり得る話です。とはいえ、皆様が相続放棄のご意思をお持ちであれば、叔父様のような次順位の相続人の許可や承諾がなくても、相続放棄の申述をすることは可能です。相続人の立場にある人が、個々の判断で熟慮期間中に相続の承認や放棄をすればよいことです。ちなみに、皆様の相続放棄によって、叔父様が相続人となったとしても、叔父様も相続放棄をすれば、お父様の負債を承継することはありません。そういうことに腹を立てているのかもしれませんが、皆様の生活を守るために必要なことであれば、相続放棄はやむを得ないのではないでしょうか。皆様からご依頼いただければ、皆様の追加パックということで次順位の相続人の皆様の相続放棄の費用を抑えることも可能かと思いますのでご相談ください。


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