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相続放棄 Q:生活保護と相続放棄

Q:遠方で生活保護を受けていた父が死亡したことがその居住地の市からの連絡で判明しました。もうずいぶん前から音信不通状態で、父の生前の様子は全く分かりません。生活保護を受けていたとなれば、負債はないものと考えていいのでしょうか?幸い死後の後始末は市のほうでやってくれるるようです。このまま私に面倒ごとが舞いこむ可能性がなければこのまま放置しようかとも思っています。

A:いいえ。生活保護を受けていた場合でも負債がないとはいえません。例えば、死亡後に福祉事務所から生活保護法63条の返還金を請求されるケースです(こちらは関連の質問をご参照ください)。このほかにも、被相続人が通常の借金を負ったままで生活保護を受けていたケースなども考えられます。この場合、もちろん生活保護受給中に返済をすることはできませんから、負債を負ったまま放置していたということになります。そして、被相続人死亡を把握した債権者が相続人に請求するということがありうるわけです。実際に当事務所でも生活保護を受けていた被相続人に関し、その死亡1年後に相続人に対して債権者から請求書が届いたということもありました。したがって、生活保護を受けていたからといって、相続する財産がプラスの財産はともかく、負債のようなマイナスの財産が絶対にないとは言えません。最終的には相続人のご判断です。じっくり検討していただければと思います。とはいえ、一般論ですが、被相続人からプラスの財産をもらわないのであれば、相続放棄しておくのが安全ではないかと思います。


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