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よくある質問

相続放棄 Q:被相続人が生活保護を受けていた場合と相続放棄

Q:両親離婚後、ほとんど音信不通だった父は、地方で生活保護を受けていたようですが、先日、死亡したという連絡が親族からありました。生活保護を受けていた場合、めぼしい財産もないはずだし、借金も処理済みだと思うのですが放置していても大丈夫でしょうか?

A:被相続人が生活保護を受けていた場合でも、死亡後に福祉事務所から生活保護法63条の返還金を請求されるケースがあります。この返還金は、正確ではありませんが平たく言えば「様々な理由で被相続人がもらいすぎていた生活保護費」のことで、被相続人は生前、毎月保護費から支払っていました(と思われます。)。被相続人死亡により、この返還を相続人に求めるというわけです。ですから、生活保護を受けていたからといって、全く負債がないとはいえません。 なお、原則として、被相続人の死亡を知ってから3か月の熟慮期間を経過すると相続放棄は出来なくなるわけですが、相続放棄するかしないかは、相続人のご判断に委ねられます。それでも一般論ですが、疎遠な被相続人からプラスの相続財産をいっさい受け取らないと決めた場合や特に受け取るものがなさそうな場合、相続放棄をしておくことで将来のトラブルを未然に防ぐことができるのではないかと思われます。


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