相続放棄
Q:熟慮期間内ギリギリに申述書を提出して、受理が3か月経過した後だった場合について
Q:父の相続について、相続放棄をしようと考えています。しかし、いろいろと忙しく気が付けば熟慮期間の3か月を間近となり、あと2週間となってます。これから相続放棄するとなると手続きが終了するまでに、3か月経過してしまうように思うのですが、大丈夫なのでしょうか。
A:はい。相続放棄の申述は受理されることによって、その効力が生じるわけですが、熟慮期間内に申述書を提出していれば、熟慮期間経過後に相続放棄の申述が受理されたとしても、相続放棄の効力に影響はありません。