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よくある質問

相続放棄 Q:未成年の子が相続放棄する場合、どうすればいいのでしょうか?

Q:離婚した元夫が死亡しました。元夫との子は私と一緒に暮らしていますが小学生です。元夫には負債があるので相続放棄させたいのですが、どうすればいいのでしょうか。

A:相続人が未成年の場合、熟慮期間は相続人の法定代理人が、相続人のために相続の開始があったことを知った時から起算します。本件では、お母様が元夫の死亡を知った時から起算することになります。この時点から、3カ月以内にお母様が相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。必要な書類は、お子様の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票ということになります。また、お母様とお子様の関係が分かる戸籍等も必要です。詳細はご相談ください。


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