相続放棄
Q:被相続人が住民登録していなかったようです。
Q:相続放棄をしようと書類を集めてみましたが、被相続人の住民登録が職権で消除されていて、住民票の除票や戸籍の附票には、消除される前の住所しかのっていません。どうすればよいのでしょうか?
A:家庭裁判所では、このような場合に提出すべき書面について、特に指定したものはないようです。したがって、こちらとしては、被相続人の最後の住所が特定できるような書面を全力を尽くして用意し、上申書とともに提出することになると思われます。ケースバイケースなので、まずはご相談ください。