【埼玉で1000件以上の相談実績】相続放棄・遺産相続のご相談はさいたま相続放棄ナビ

無料相談受付中!

0120-345-316

平日10:00~19:00 土日祝10:00~17:00

よくある質問

相続放棄 Q:相続放棄に必要な書類はどんなものがありますか?(第3順位の相続人の子が相続放棄する場合)

Q:某市役所から5年前に亡くなったおじ(父の弟)の滞納税金についての通知書が届きました。確認したところ、おじの配偶者・子供は相続放棄をしたようで、最終的に私が相続人に当たるので通知したということのようです。ちなみに父は10年前に亡くなっています。相続放棄したいのですが、必要な書類にはどんなものがありますか。

A:まず、相続放棄する方(申述人)の戸籍謄本が必要です。次に、被相続人(今回はおじ様)の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍・原戸籍謄本の全部。被相続人の住民票の除票又は戸籍(除籍)の附票が必要となります。さらに、お父様の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本が必要です。第2順位の相続人(被相続人の親・祖父母)がすでにいないことを証明するため祖父母様の死亡の記載のある戸籍も用意する必要があるでしょう。かなりの分量になる可能性があります。当事務所でも取得可能です。まずはご相談ください。


関連のある質問