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よくある質問

相続放棄 Q:複数の相続人が同時に相続放棄の申述をする場合に必要な戸籍等は申述する相続人個人ごとに全部用意しなければいけないのでしょうか。

Q:天涯孤独だった弟が死亡しました。彼には配偶者も子供おらず、両親祖父母も全員死亡しています。私以外に兄弟姉妹が4名おり、5名全員は相続放棄を考えています。相続放棄の申述をする場合に、私たち兄弟姉妹の戸籍謄本はそれぞれそろえるのは当然として、その他重複する戸籍等も全部、申述人毎に用意しないといけないのでしょうか。

A:いいえ。複数の申述人が、申し立てを同時にする場合、相続放棄申述書に添付する戸籍等で共通するものは、1セット用意すれば大丈夫です。今回でいえば、弟さんの出生から死亡に至るまでの戸籍等の全部、弟さんの住民票の除票又は戸籍の附票、弟さんに第2順位の相続人がいないことを証するご両親及び祖父母様の死亡の記載のある戸籍(又は除籍・原戸籍など)謄本は、共通の書類ですから、1セットあれば大丈夫です。ご指摘の通り、ご兄弟の戸籍謄本はそれぞれ必要です。非常に取得する分量が多くなること予想されます。また、多くの市区町村にまたがって交付請求する必要があるかもしれません。相続放棄は無期限にできるわけではありませんので、このようなケースの場合は、専門家にご相談いただいた方がよいかもしれません。当事務所では、土日祝日でも無料で相談できますので、ご連絡ください。


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