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よくある質問

相続放棄 Q:亡くなった父の財産から葬儀費用や墓石購入費用を支出した場合

Q:父が死亡し、相続財産から葬儀費用や墓石購入費用を支出しました。この場合、私は、父の相続財産を処分したことになるので、相続を承認したことになってしまうのでしょうか。相続放棄はできますか。

A:はい。遺族として被相続人の葬儀を出すことや、被相続人に墓石がない場合に墓石を購入することは、我が国の通常の慣例といえます。また、被相続人の死亡は予測できないうえ、当然、ある程度の支出を伴うものです。このような場合に、被相続人に財産が有れば、ここから支出することは無理からぬことです。ですから、通常の範囲内の支出であれば、民法921条1号の『処分』には該当しないと考えられます。したがって、ご質問の場合でも相続放棄は可能であるといえます。


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