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よくある質問

相続放棄 Q:相続人が相続放棄しないまま死亡した場合

Q:死亡した祖父には多額の負債があったため、父は相続放棄をしようと準備していました。ところが、それをする前に死亡してしまいました。私は祖父の負債を相続することになってしまうのでしょうか?

A:ご質問のように、被相続人Aの相続について相続人Bが相続の放棄も承認もしないまま熟慮期間内に死亡し、相続人CがBの相続人となった場合を『再転相続』といいます。このような場合、CがBの相続人となったことを知った時から3か月以内に、①Aの相続、Bの相続の両方とも相続放棄する。②Aの相続、Bの相続の両方とも承認する。③Aの相続については放棄し、Bの相続については承認する。という3つの選択をすることができます。ですから、祖父について相続放棄をすれば、負債から免れることができます。


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