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よくある質問

相続放棄 Q:3か月以内に相続放棄できない場合

Q:父が死亡しました。相続放棄は3か月以内にしなければならないとのことですが、とても3か月では相続財産の調査が終了しません。この期間を延ばしてもらうことはできないのでしょうか?

A:ご質問の通り、相続放棄の申述は相続の開始のあったことを知ってから、3か月以内にしなければなりません。しかし、相続財産が複雑で多額であったり、各地に分散しているような場合には、3か月では調査しきれないことも考えられます。そこで、このような場合には、家庭裁判所に対し、相続人を含む利害関係人等が請求することにより、この期間を伸長してもらうことができます(相続の承認・放棄の期間伸長審判の申立て)。


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