【埼玉で1000件以上の相談実績】相続放棄・遺産相続のご相談はさいたま相続放棄ナビ

無料相談受付中!

0120-345-316

平日10:00~19:00 土日祝10:00~17:00

よくある質問

相続放棄 Q:兄の相続について私が相続放棄した場合、今度は私の子が相続人になるのですか?

Q:ずっとひとり身だった兄が死亡しました。多額の負債があるので、相続放棄をしたいと思っています。でも、私が相続放棄をすると、今度は私の子が相続人になってしまい、迷惑をかけるようなことになってしまうのではないかと心配しています。

A:いいえ。相続放棄をすると、放棄者は最初から相続権がなかったことになります。したがって、あなたがお兄様の相続に関して相続放棄をした場合でも、お子様がお兄様の相続人になることはありません。お子様に迷惑をかけることはありません。


関連のある質問