相続放棄
Q:私がしたのは相続放棄なのでしょうか?
Q:父の相続について、私は遺産は何もいらないと考え、長男に、『私は、父の遺産を放棄します。』と書いた書面に署名して実印を押印し、印鑑証明書をつけて渡しました。これで相続放棄の手続きは完了ですよね。万が一、後日、父の借金が発覚しても、私は関係ありませんよね。
A:いいえ。相続放棄は、一定の期間内に家庭裁判所に申述をし、それが受理されて初めてその効果(具体的には、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も全部を受け取らないという効果)が得られるものです。ご質問のケースでは、せいぜい『プラスの財産はいらない』との意思表示をしたに過ぎず、遺産分割協議の範疇にとどまります。したがって、もし、お父様の借金が発覚した場合は、他の相続人と同じ立場で借金の対応をしなければなりません。