相続放棄
Q:相続放棄をする場合はどこに(役所など)行くのですか?
Q:相続放棄をしたいのですが、いったいどこに申請しに行けばいいのですか?
A:相続放棄をするには、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければいけません。しかし、裁判所の窓口でなくとも、郵送での申し立ても可能です。また、基本的には書面審査なので、裁判所から呼び出しがない限りは書面でのやり取りで完了いたします。