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よくある質問

相続放棄 Q:相続放棄はいつまでにすればいいのでしょうか?

Q:40年以上会っていない叔父が死亡したとの通知をその死後1年経過してから受けました。通知書を送付してきたのは叔父名義の不動産がある市からです。ほとんど面識がないし、どんな生活していたのかもわからないので相続放棄をしようと思い、必要な書類を集めています。ところが、すでに通知を受け取ってから、2か月経過してしまい、少々焦っています。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に受理されないといけないのでしょうか。もう間に合いそうもありません。

A:いいえ。相続の開始を知ってから3か月以内に相続放棄の申述書を管轄の裁判所に提出すれば大丈夫です。受理日が3か月経過していた場合でも、申述した日が3か月以内であれば問題ありません。 第3順位の相続人が相続放棄をする場合、必要な戸籍等は非常に多くなる傾向があります。3か月まであと1か月あるようですが、途中からでも問題ありませんので、ご相談いただければと思います。


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