相続放棄
Q:父の生前に父の相続放棄をしてしまいたいのですが
Q:両親が離婚後、ほとんど連絡を取っていない父ですが、現在、入院中であまり具合がよくないようです。また、父には再婚後に産まれた子がいると聞いています。父にはある程度の財産が有るらしいのですが、私としては、父の死亡後にこの異母兄弟と遺産分割の話し合いをするのも気が進みませんし、そもそも父の相続財産をもらうつもりも全くありません。今すぐ相続放棄したいと思いますがそれは可能でしょうか。また、この異母兄弟と事前に私が相続放棄することを合意しておくことはできますか。
A:いいえ。相続放棄の手続きは、対象の方がお亡くなりになってからでないとすることができません。また、お父様の生前に、ご質問の異母兄弟と書面であなたが相続放棄する旨の合意をしたとしても、この合意は効力がありません。したがって、お父様の死亡後に、お父様の相続に関して、ご自身で相続放棄するかしないかを検討していただくことになります。