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よくある質問

相続放棄 Q:いつの間にか、私が相続人になっているようなのですが、これはどういうことでしょうか?

Q:先日、私あてに遠方のある市から、通知が届きました。「固定資産税・都市計画税の課税について」というものです。それによると、私の父方の「叔父」が課税対象の不動産の所有者らしいのですが、私が相続人だというのです。確か、叔父には奥さんや子供がいたはずです。こんなことがあるのでしょうか。叔父の死亡は聞いていましたが、こんな知らない不動産を相続したくありません。

A:恐らくあなたの叔父様の奥さんや子供は相続人だったと思いますが、相続放棄をされたのではないでしょうか。それによって叔父様の第1順位の相続人がいなくなれば、第2順位の直系尊属(あなたから見て祖父母)が相続人なります。第2順位も存在しないとなると、第3順位の相続人である叔父様の兄弟姉妹が相続人なります。あなたのお父様は既にお亡くなりになっているようですから、あなたは、お父様を代襲して叔父様の相続人にあたることになります。戸籍等を確認すべきではありますが、市からの通知ですので、ご自身が相続人であるという前提で行動されるべきでしょう。問題の不動産を相続したくないのであれば、相続放棄をご検討ください。叔父様の死亡はご存知だったかもしれませんが、ご自身が相続人であると認識したのは、今回、市から送付された通知が初めてだったと思います。そうであれば、その通知を受け取った日から3カ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。


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