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法定相続情報証明制度が始まります。

平成29年5月29日より、『法定相続証明情報制度』が始まります。

現在、相続手続の様々な場面で、お亡くなりになった方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等の束を提出することを求められることが多く、非常に手間と費用が掛かるものでした。そこで、国は、相続人のこれらの負担を軽減する目的で法定相続情報証明制度が創設しました。この制度では、ひとまず登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

詳細については、当事務所までお問い合わせください。