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相談事例

相続放棄 Q:弟の子、母、兄の私の相続放棄は、弟の死亡から3カ月以内にしないといけないのでしょうか。

Q:先ほどの質問の続きですが、弟の子A、母B、兄Cの3人が一度に相続放棄ができないことは分かりました。ただ、私たち3人は弟の死亡に立ち会いました。そうなると、私たち3人は弟の死亡日から起算して、3カ月以内に相続放棄の手続きをしなければならないのでしょうか。そうなると、私、兄Cの順番が来る頃には時間切れになりそうなのですが…。先ほど同様、ABCのほかに関係者はいないものとして、お答えいただければと思います。

A:いいえ。本件ではABCの皆様が弟の相続人となる順番が違うので、3人の相続放棄できる期間のスタートは異なってきます。たとえ、弟の死亡に立ち会ったとしても、一斉にスタートするわけではありません。まず、相続放棄については、「相続の開始を知ってから」3か月以内にするということになっています。この3か月の期間を熟慮期間といいます。本件の場合、弟死亡時の相続人はAだけです。したがって、Aは弟の死亡の時から3か月以内に相続放棄をしなければならないでしょう。しかし、この時点では母Bと兄Cは弟の相続人ではないので、そもそも熟慮期間は始まりません。その後、Aの相続放棄が受理され、Bがそのことを知り、かつ、弟にはAのほかに子がいないことが確認できて初めてB自身が弟の「相続の開始を知った」ということになります。この時から熟慮期間の3カ月が始まり、その間に相続放棄すればよいのです。兄Cも同様に母Bの相続放棄が受理されたことを知り、ほかに直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)がいないことが確認できて初めて、Cが弟の「相続の開始を知った」ことになるわけで、ここから3カ月以内にすれば大丈夫です。まずは、ご相談いただければと思います。


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