相談事例
被相続人の死亡から10年以上経過

市からの連絡で借地上の家屋の名義が死亡した祖父のままだということが判明しました。すでに居住用の家屋を持っていますので、この家屋は必要ありません。そこで、祖父の相続について相続放棄をしたいのですが、祖父死亡後、10年以上も経過しています。相続放棄は可能でしょうか?
- 当事務所の対応
- 被相続人死亡後3か月を優に超えている状況ですので、相続人となったことを知った時期がいつなのかがポイントとなります。そこで、祖父死亡時のご事情やその後の状況、相続人となったことを知ったご事情等を聞き取りして、申述書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出。無事、相続放棄の申述が受理されました。
価格
¥60,000
利用プラン【相続開始後、3か月経過プラン】