相談事例
私の両親の養子だった義兄の相続放棄
70代 女性
私の両親と養子縁組していた義兄が5年前に亡くなりました。義兄には配偶者も子もいたので、義兄の相続は私に関係ないと思っていましたが、突然、私あてに支払請求書が届きました。どうして私に請求が来たのでしょうか?今からでも相続放棄は可能でしょうか?
- 当事務所の対応
- まずは、義兄の相続関係を調査し、義兄死亡後、配偶者と子が相続放棄をしており、義兄の実親・養親(依頼者の両親)ともすべて死亡していたことから、依頼人が義兄の相続人となっていることを確認しました。そのうえで、本件は、義兄の死亡後3か月は大きく経過していたのですが、これまでのご事情等を聞き取りして、申述書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出。無事、相続放棄の申述が受理されました。
価格
¥60,000
利用プラン【相続開始後、3か月経過プラン】