相談事例
生前疎遠だった兄が亡くなった時の相続放棄
60代 男性
私(本人)は被相続人の弟です。兄が亡くなってから半年ほどが過ぎた後、消費者金融から督促状が届きました。私は、兄の借金を払わなければいけないのでしょうか。半年も過ぎてしまったら、相続放棄はできないのでしょうか。あまり法律には詳しくないので、ある程度、おまかせしたいのですが、よろしいでしょうか。
- 当事務所の対応
- 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、3ヶ月以内は相続放棄が可能であると考えられます。お客様から、お兄様の借金がいつ判明したのかよく事情を聞き取りして申述書を作成しました。
価格
¥60,000
利用プラン【相続開始後、3か月経過プラン】