各種の手続きの流れ
成年後見
成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方をサポートしてくれる人を付けてもらう制度です。 たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、 こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
遺言作成
遺言とは、自分が死んだときに備え、法に定める一定の様式に沿って、自己の財産の処分や、身分上の事項、遺言執行に関する事項についての意思を表示しておくことです。
これをすることにより、例えば通常なら、自分の死後、各相続人が(…自分の思いを無視して…)協議で(…好き勝手に…)定める遺産の分割の内容について、自らの意思を反映させたり、何をどうするのか指定したりすることができます。具体的には、相続人が財産を取得するのに一定の条件を付けたり、相続人以外の人に財産を取得させたり、特定の相続人が取得する財産を一定の範囲に限定することができます。
相続人と相続分
遺言を作成したり、『争族』対策や節税対策をしたり、遺産分割協議をするためには、「誰が相続人になのか(…なり得るのか)」を、知っておくことは重要です。まず、相続人になるのは、被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫や妻のこと)と 子、父母、兄弟姉妹などです(これらを「血族」と言います)。次に、相続分とは、平たく言えば、相続人の相続財産に対する分け前の割合や数額のことで、主に「指定相続分」と「法定相続分」の2つがあります。前者は、被相続人が、遺言で相続分を指定した場合のその相続分のことをいいます。この指定相続分は、2分の1とか3分の1というように相続財産全体に対する割合で指定することもできますし、特定の相続財産を個別に指定することもできます。後者は、相続分の指定がない場合に、民法で定められている相続分のことをいいます。例えば、父、母、子、子の家族で、父が死亡した場合に、法定相続分は、母が2分の1、子が4分の1ずつということになります。
借金の相続放棄
相続人となってから初めて被相続人(亡くなった方)の残した財産が、借金のようなマイナスの財産ばかりであることが発覚することがあります。このような場合に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、その相続人は初めから相続人でなかったことになり、借金を相続することはなくなります。
遺産の分割方法
相続が開始すると、原則として、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになります。 この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを、遺産分割 といいます。遺産分割は、被相続人死亡後、いつまでというような期間制限はありません。 しかし、相続税の配偶者の税額軽減の適用は遺産の分割が前提となっていますし、また、あまり時間が経ちますと遺産が散逸したり、相続の権利のある関係者が増えていくなど、複雑になっていく可能性が高いため、なるべく早い時期に遺産分割協議を行う方がよいのではないでしょうか。
相続税の申告
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈(遺言により財産を受けること)などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。その場合は相続税の申告が必要です。 また、課税遺産総額がゼロ以下となる場合には、相続税の申告をする必要はありません。 なお、『小規模宅地等の特例』や『相続税の配偶者控除』などを利用して、ゼロ以下となった場合には、申告する必要があります。
※当事務所では具体的な税務相談はできません。お客様のご要望があれば最適な税理士をご紹介いたします。