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相続欠格とは

相続欠格とは、本来なら相続人となる者が一定の重大な行為をした場合に、法律上当然にその相続資格を奪う制度です。被相続人の意思も関係ありませんし、特に家庭裁判所への申し立てなどの手続きも必要ありません。相続人の廃除のように取消すこともできません。したがって、一度、相続欠格事由に該当すると、その者は二度と相続人になることはできません。

相続欠格に該当する者は次の通りです。(民法891条)。

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者。

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

【簡単な事例】

祖父B→父A→子C

父Aが祖父Bを殺害し刑に処された場合、その父Aは祖父Bの相続人にはなれませんが、父Aの子Cは、父Aを代襲して祖父Bの相続人になります。子Cは、父A存命とはいえ、死亡した祖父Bの相続放棄をする場合もあるかもしれません。