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相続の基礎知識

その他相続一般 代襲相続について。

代襲相続とは、相続人が次の状況にある場合に、その相続人の直系卑属が、その相続人が受けるはずだった相続分を相続することを言います。

  • ①相続人が相続開始以前に死亡している場合
  • ②相続欠格(民法891条1号~5号)に該当している場合
  • ③推定相続人の廃除(民法892条~895条)を受けている場合

例えば、父親が亡くなり、その後に祖父が亡くなった場合には、父親の子供が代襲相続人に該当します。

また、父親が亡くなり、その後に父親の弟(配偶者も子もなし、直系尊属は全員死亡)が亡くなった場合、父親の子供も代襲相続人に該当します。ただし、この子供が死亡している場合には、その子供は代襲相続人にはなりません。このように、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとなるわけです。

相続放棄の関連で、父の相続について子が相続放棄すると、祖父母等の直系尊属(第2順位)が相続人となります。第2順位の相続人が死亡や相続放棄などでいない場合、父の兄弟姉妹が相続人(第3順位)となるわけです。このとき、この父の兄弟姉妹が死亡しているときは、その子まで(第1順位の相続人から見るといとこ)が相続人となります。いとこの子には代襲相続されません。