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相続の基礎知識

その他相続一般 相続分について

相続分とは

相続分とは、共同相続人の相続財産に対する割合のことをいいます。例えば、複数の相続人が共同して相続財産を承継する場合、各相続人が取得できる亡くなった方の全部の財産に対する「取り分・分け前」のことをいうわけです。この取り分・分け前は「〇分の〇」と分数で表現されます。なお、相続分は、亡くなった方の個々の具体的な財産(居住家屋・預貯金)の取り分・分け前ではなく、それを含めた相続財産全体に対する持分です。

相続分の決定について

・指定相続分

被相続人は、遺言によって、各相続人の相続分を指定することができます。これ以外にも、被相続人は、遺言で第三者に委託して各相続人の相続分を指定することができます。

・法定相続分

遺言による相続分の指定がないときは、民法に定める法定相続分に従うことになります。民法等の改正で、相続の開始時期によって、相続人とその相続分に変更がありますが、現行は以下の通りです。

第1順位 配偶者1/2 子1/2

第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3

第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いるときは、同じ割合になります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となっています。

上記を踏まえて、いくつか簡単な事例を…

① 被相続人の相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続分は、配偶者 1/2、子が1/4ずつとなります。

② 被相続人の相続人が配偶者と被相続人の父母の場合は、配偶者が 2/3、被相続人の父母が1/6ずつとなります。

③ 被相続人の相続人が配偶者と兄弟姉妹3人の場合は、配偶者が 3/4、被相続人の兄弟姉妹(3人)が1/12となります。

④被相続人の相続人が被相続人の父母の場合、被相続人の父母が1/2ずつとなります。このとき兄弟姉妹がいても相続人にはなりません。

ちなみに、①の例で、子の一人が相続放棄した場合は、相続放棄した子は相続人ではなかったことになるので、配偶者と相続放棄しない子の相続分は1/2ずつになります。