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相続の基礎知識

その他相続一般 相続人の範囲について

相続が開始すると次の順番で相続人になります。被相続人の配偶者は常に他の共同相続人(第1順位、第2順位、第3順位のいずれか)とともに相続人になります。

①第1順位(子)

嫡出子、非嫡出子、養子のいずれも第1順位の相続人なります。

②第2順位(直系尊属)

被相続人の両親・養親・祖父母・曽祖父母などが第2順位の相続人となります。これらが数人あるときは、共同して相続人なります。例えば、被相続人に子がなく両親が存命の場合は、両親が同じ割合で相続人になるというわけです。この時、両親のほかに祖父母が存命であっても、この祖父母は相続人にはなりません。親等の異なる者の間では、最も被相続人に近い者が優先されることになります。

第2順位の相続人が養親と実親の場合は、両方とも相続人です。ただし、養子縁組でも特別養子縁組の場合は、実親との親族関係が断絶しますので、先ほどの例で、被相続人が養親の特別養子の場合は、この養子の実親は相続人にはなりません。

③第3順位(兄弟姉妹)

被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人なります。もし、第3順位の相続人となるべき兄弟姉妹が死亡しているときは、その子(被相続人のいとこ)までが相続人となります(代襲相続)。なお、被相続人のいとこの子は相続人にはなりません。

④常に相続人(配偶者)

配偶者は常に他の共同相続人と共に相続人となります。ただし、事実婚(内縁関係)の場合は、相続人にはなりません。