その他相続一般
相続開始後の対応
相続が開始すると相続人は、その相続について3つの選択肢があります。それは、①相続の単純承認、②相続の限定承認、③相続の放棄です。
①単純承認
相続人が、亡くなった方(被相続人)の権利義務を無限に承継することを言います。不動産や預貯金などのプラスの財産も借金のようなマイナスの財産も全部引き受けることになります。
②限定承認
相続人が、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ被相続人の借金などを弁済するという相続の承認です。単純承認と同じように、被相続人のプラス財産とマイナス財産の全部を承継することになりますが、借金などのマイナス財産については、相続人が承継したプラスの財産の限度内でしか責任を負いません。
③相続放棄
相続人が、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産の全部の承継することを拒否することです。相続放棄をすることで、相続人は初めから相続人ではなかったことになります。
このうち②と③は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所の手続きをする必要があります。