その他相続一般
相続人の廃除
相続人の廃除とは、被相続人の請求によって、家庭裁判所が本来なら相続人となる者(遺留分を有するものに限られます。)の相続権をはく奪することをいいます。一定の行為があれば法律上当然に資格を失うこととなる相続欠格とは異なり、被相続人の意思と家庭裁判所の手続き(審判、調停)によって相続資格がはく奪されることになります。相続人の廃除の事由には次の2つがあります。
①被相続人に対する虐待または重大な侮辱
②相続人の著しい非行
相続人の廃除には、生前廃除と遺言廃除の2つの方法があります。
①生前廃除 被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をすることによってします。
②遺言廃除 遺言者の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をすることによってします。
【簡単な事例】
祖父B→父A→子C
祖父Bが生前、家庭裁判所に廃除の請求をし審判が確定。祖父B死亡後、その父Aはの相続人にはなれませんが、父Aの子Cは、父Aを代襲して祖父Bの相続人になります。子Cは、死亡した祖父Bの相続放棄をする場合もあるかもしれません。