相続放棄
Q:死亡受取人の指定のない生命保険の受取と相続放棄について
Q:父が死亡して相続財産を調査中です。負債も多いので相続放棄に傾いています。調べる中で父が生命保険に加入していたことが分かりました。ところが死亡受取人を決めていないようなのです。こういう場合の保険金は誰のものになるのでしょうか。また、仮に私が受け取ることができるとして、手続きして受け取った場合、相続放棄はできるのでしょうか。
A:はい。しかし、保険約款の確認が必要です。まず、死亡保険金の受取人を特定の相続人と定めている場合は全く問題ありません。また、死亡保険金の受取人を法定相続人と定めている場合も同様です。上記はいずれも、保険契約で定めたもので、その保険金は、相続財産ではありませんので、相続放棄をしても受け取ることできます。それでは、ご質問のように死亡受取人が指定されていない場合についてですが、この場合は、保険約款を確認して、約款で定められていればそれに従うということになるかと思われます。 なお、この点に関する裁判例には、約款で「死亡保険金の受取人の指定がない場合は、法定相続人に支払う」と決められていた場合、被相続人が死亡した場合において被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解すべきだとしたものがあります。そのうえで、この保険金は相続財産ではないから、受け取っても相続放棄に影響ないと判断しました。ですから、一概には言えませんが、死亡保険金の受取人の指定がない保険につき、保険金を受け取っても相続放棄に影響がない場合があるということになります。