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相続放棄 Q:弟の相続について、弟の子も母も兄の私も相続放棄したいのですが、同時にできるのでしょうか。

Q:弟が亡くなりました。負債があるため、相続放棄したいと思います。弟は離婚していますが成人の子が一人おります。また、母も存命です。この場合、弟の子Aと母B、兄Cの3人が同時に相続放棄できるのでしょうか?なお、祖父母・父はすでに亡くなっており、弟に私以外の兄弟はいません。このほかに関係者はいないものとしてお答えください。

A:いいえ。ご質問の場合、ABCが同時にまとめて相続放棄することはできません。亡くなった方に関して、だれが相続人となるかは、決められているからです。 本件では、当初、弟の子であるAだけが相続人です(第1順位)。この時、母Bと兄Cは弟の相続人ではありません。その後Aが相続放棄をすると、今度は母Bが相続人(第2順位)になります。Aの相続放棄により、弟には相続人となるべき子が一人もいないことになるからです。ここでも、母Bだけが相続人で兄Cは相続人にはなりません。そして、母Bが相続放棄をして、かつ、ほかに直系尊属(父母、祖父母)がいないということで初めて兄Cが相続人(第3順位)となるわけです。ちなみに弟に配偶者がいる場合は、その配偶者は常に相続人となります。配偶者はABCの相続放棄の影響は受けず、常に相続人の立場です。 このように相続人の範囲が決められていますので、その時点で相続人に該当しない人は、相続人ではないので相続放棄ができないわけです。本件のAが相続放棄しない間は、BもCも相続人ではありませんし、Bが相続放棄しなければ、Cは相続人に該当しないというわけです。 したがって、本件のケースでは、まずAが相続放棄をして、続いてB、その後にCと順番に手続きしなければなりません。なお、ABCの3者では、それぞれの相続の順位により家庭裁判所に提出する必要な戸籍等が異なります。重複する戸籍は提出する必要はありません。


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