10年以上前に父は死亡し、そのことは知っていましたが、相続放棄はできますか?
40代 男性
両親離婚後、疎遠となっていた10年以上前に死亡した父の相続についての相談です。これまで知りませんでしたが、父名義の不動産があったようで、先日、叔父から相続登記をするよう促されました。叔父の話によると、父は叔父から金を借りており、父の生前に借金の返済の代わりに父名義の不動産を譲受けてすでに叔父のものになっているが、登記手続きだけが終わっていないと主張しています。そして、相続登記をしたうえで、叔父に所有権移転登記に協力するよう求められました。初耳で驚きましたが、これまで父の親族にはあまりいい感情はなく、叔父の主張の真偽を調べたりするなど、これ以上のやり取りはしたくありません。そもそも問題の不動産もいらないのです。父の死亡は知っていましたが、こういう場合でも相続放棄は可能でしょうか?
- 当事務所の対応
- お父様の死亡の事実とご自身が相続人であることも認識されていましたが、お父様名義の不動産があることはご存知なく、その他相続財産の処分等はいっさいされていませんでした。そこで、これまでの状況をお聞きして、上申書を作成し、申述書と共に管轄の家庭裁判所に提出。無事、相続放棄の申述が受理されました。その後、叔父様指定の司法書士に相続放棄申述受理証明書を提出して業務終了となりました。
価格
¥60,000
利用プラン【相続開始後、3か月経過プラン】