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相続放棄 Q:現時点で把握していない借金については、相続放棄をすることができないのですか?

Q:請求書が届いていれば借金の存在は明らかですが、これが全部であるとは思えません。相続放棄ができるのは、今わかっている借金だけなのでしょうか。現時点で把握できていない借金については、相続放棄をすることができないのですか?

A:いいえ。相続放棄とは、一つ一つの借金を放棄する手続きではなく、亡くなられた方が残した財産(預貯金のようなプラスの財産も借金のようなマイナスの財産も合わせた全部)を全て放棄する手続きです。 したがって、現時点で把握できていない借金も含めて、全て放棄することができます。


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